Home同窓会とは同窓会会則 細則

細則

  • 第1条 (事務所の所在地、正式名称)
     〒152-0023 東京都目黒区八雲1-1-2 東京都立桜修館中等教育学校内
      東京都立大学附属高等学校同窓会とする
  • 第2条 (八雲が丘学友会)
     府立高等学校同窓会、東京都立桜修館中等教育学校同窓会とともに、「八雲が丘学友会」を構成する。
     八雲が丘学友会の運営は、「八雲が丘学友会会則」による。八雲が丘学友会として必要経費が生じた場合は応分の支出を行う。また寄付等の実行は、常務理事会の承認のもとに行う。
  • 第3条 (会費)
     会員の会費は年間2,000円とする。特別会員は会費を免除する。
  • 第4条 (経費の支出)
     通常経費は常務理事会の承認のもとに支出する。高額、あるいは予算化されていない支出については理事会の承認を必要とする。
  • 第5条 (理事会・常務理事会)
     1.常務理事会は執行機関として会務を執行する。
     2.理事会は、書面投票制度を認める。書面投票には電子mailを含む。
  • 第6条 (常務理事会の構成)
     理事長、常務理事で構成し、必要の都度開催する。構成員の過半数で決議、決定する。
  • 第7条 (予算・決算等会計事項)
     1、会計帳簿は担当理事で構成し、必要の都度開催する。ただし事務局員に実務を委託することができる。
     2、財務諸表等はNPO法人会計基準に準じ、貸借対照表および正味財産増減計算書のみを作成し、キャッシュフロー計算書、注記、附属明細書、財産目録は省略する。
     3、決算報告は監査報告に添付して、常務理事会に報告し、理事・評議員会議の承認を得る。
     4、運営予算については、年1回事業年度が始まる前に常務理事が作成し、理事会の承認を得る。
  • 第8条 (事務局員)
     事務局員は理事長が委嘱し、有給とすることができる。給与その他の条件は理事会の承認を得る。
  • 第9条 (支部、委員会の設置)
     1.支部は、クラブ・サークル、あるいは地域などを母体として結成する。代表者は支部長として、理事長より指名される。
     2.理事長は「会報委員会」等の委員会を設置できる。各委員会の委員は理事の中から選任する。理事以外から委員を選任する必要のある場合は、同時に理事を委嘱する。
  • 第10条 (名簿の管理)
     冊子としての名簿の発行は当面行わないが、会員の名簿は、会報等の送付のため継続して刷新していく。
     同窓会で保有している個人データ(氏名・卒業年組・住所・電話番号・メールアドレス等)に関しては、原則として同窓会名簿の整備・同窓会報発送・その他同窓会主催イベントの案内のみに使用することとする。
  • 第11条 (会報)
     会報は、原則として年1回発行とする。内容は編集委員会で作成し常務理事会で決定する。送付対象は別途理事会で決定する。
  • 第12条 (ホームページ)
     インターネット上のホームページは随時更新し、閲覧制限は設けない。ただし掲示板などは、投稿制限などの規制を行う。
  • 付 則 
         1、本細則の変更、改廃は理事会により行う。
         2、本細則の規定にない事項は、常務理事会または理事長の決済による。
         3、本細則は平成24年10月1日より施行する。
以上

改訂 平成27年6月28日
改訂 平成28年1月23日
改訂 平成30年10月21日
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